2017-05-09 第193回国会 衆議院 本会議 第23号
しかし、参考人質疑では、高山佳奈子京大教授は、テロ対策は既に立法的手当てがなされていると強調しました。例えば、二〇一四年改正のテロ資金提供処罰法により、テロ目的の資金、土地、建物、物品、役務、その他の利益の提供など、テロ目的の行為が包括的に処罰対象とされており、テロの観点での五輪対策は完了していると指摘されました。テロ対策という説明も既に破綻しているのです。
しかし、参考人質疑では、高山佳奈子京大教授は、テロ対策は既に立法的手当てがなされていると強調しました。例えば、二〇一四年改正のテロ資金提供処罰法により、テロ目的の資金、土地、建物、物品、役務、その他の利益の提供など、テロ目的の行為が包括的に処罰対象とされており、テロの観点での五輪対策は完了していると指摘されました。テロ対策という説明も既に破綻しているのです。
先日の参考人質疑で、高山佳奈子京大教授は、今回の対象犯罪から公職選挙法、政治資金規正法、政党助成法違反が全て除外されていること、並びに特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪も除外されている、あるいは組織的な経済犯罪、さらには公用文書、電磁的記録の毀棄罪なども除外されていることを指摘され、これらはTOC条約との関連でいえばTOC条約が犯罪化しようとしていることに反するのではないかという提起をされました。